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上原亮宏容疑者は統合失調症で罪に問われないのか

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アフィリ息子の思うこと

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

 

痛ましい事件がありました。

大阪で1歳の子がドアをノックした事に腹を立て
1歳男児の母親の身体を10箇所以上滅多刺しにした事件。

 

参照:死亡の母親 10か所以上に刺し傷、妊娠3か月目

 

この犯人の男「上原亮宏」容疑者は「統合失調症」の恐れがあり
前科持ちで以前は覚せい剤服用し、大阪に住んでいたみたい。

 

事件の話は許せない気持ちでいっぱいだが
問題は「統合失調症」が「罪」に問えるのか?
という点が気になったので自分で調べてみた。

 

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<日本には刑法39条が存在します>

日本の刑法は精神疾患がある人でも罪に問える。
それが刑法39条であり、

1 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

というのが刑法39条。1に該当する精神疾患を抱えた容疑者のほとんどが
有期刑になることはほとんどない。
2に該当するのは一時的な精神疾患状況によって
判断されるみたいで、人を殺害しても最高が無期。最低は懲役刑である。

 

<焦点が責任能力の有無になる理由>

さきほどの刑法39条にあるように
精神疾患の疑いのある人間に対してはこの刑法が適用され
逮捕後に精神鑑定を受けて責任能力の有無を判断される。

 

<なぜ刑法39条が存続され続けるのか>

日本の法律は加害者に対しても人権が尊重されなければいけないという
基本的人権の尊重が与えられている。しかし精神疾患の部類において
それを理解できる能力があるなしで精神疾患においても
罪の重さを理解できるかが適当でない限り
罪を償わせるより「治療」に専念してから「罪」を償わせる
というケースが大半みたいで
今回のケースは母親と母親の中に居た赤ちゃんも殺害してるので
単体ではなく複数ということからこの刑法39条が適用されるのか
正直疑問に感じる。

僕自身この刑法39条自体精神疾患なら犯罪が許されるという
前提がつけられてるみたいでどうも気に食わない。

しかし、この刑法自体そもそも意味があるのかと疑問に思うが
なぜか存続されたままになっている。

 

<身近に統合失調症らしき人がいた場合>

まず統合失調症は幻覚・幻聴などの症状が強く
日常会話から突然症状が発症したりして原因が不明だとされています。

通常は近寄って話しかけても挨拶程度の会話が成立する人もいるみたいだが
ほとんどは家の中にいて外出する事はほとんどない。

 

ですので突発的に犯行に及んだ今回の事件ケースは
統合失調症を患ってる人なら誰にでも起こりうるという事。
最近事故で亡くなった天才数学学者「ジョン・ナッシュ」も
この統合失調症に悩まされた1人。

 

彼も晩年までこの病に苦しんできたが
奥さんの助けもあり何とか生きてこられたみたい。

 

 

ただ日本に隠れ統合失調症の人もいるくらい
年々増えつつある病なのでこれも人事とは言えない。

 

<精神疾患者の犯罪も処罰対象にすべし>

精神疾患でも犯罪ができる。
これだけならおそらく精神疾患を抱えてる人は
人を傷つけても罪に問われないという認識で
世の中に知れ渡れば怖い事になりかねない。

精神疾患を患ってる人の犯罪にも
きちんと裁きを受けてもらう事が重要であり
罪も死刑を含めた刑への処罰もしてほしいと思ってる。

だが、先ほども言ったように
刑法39条の壁は厚く、日本で精神疾患で
死刑になった人はいないみたい。
これが現実みたいです。

 

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